【2023年最新】ハイローオーストラリアの禁止事項がやばい。アフィリエイターも連帯責任が発生する?

ハイローオーストラリアの規約を見られたことはありますでしょうか。

バイオプ(バイナリーオプション)といわばハイロー(オーストラリア)ともいわれるくらい、プラットフォームの安定性や堅牢さがあり、好まれているブローカーではあります。

ただ、その規約を読み込むには難解な日本語や言い回しも多く、その言わんとすることを即座に理解しがたいという問題があります。今回はその一例として、禁止事項に目を向けてみましょう。

日本語訳原文

6.15. お客様は、実行すると私たちの適用法令違反となる疑いのあるオプション、もしくは私たちまたは他の
人に適用法令違反を犯させることになる疑いのあるオプションを行うように、注文指示を出してはなり
ません。適用法令(いかなる法令もしくは規則も含みますが、これらに限定はされません)が関連して
いるのは、以下の事項です:
a) 市場操作、虚偽の取引、市場不正操作、架空取引、ブラックボックス取引、スキャルピング、偽装
売買、もしくは両建注文;
b) インサイダー取引;
c) お客様の居住国の IP アドレスでない IP アドレスからの単独名義口座取引;
d) 空売り;
e) 本契約;
f) 市場の混乱を起こす、または市場の統合性または効率を毀損する;または
g) 人の判断を誤らせる、または欺瞞的行為。

正直にいって、何が何だかさっぱりわかりません。BOにおけるインサイダー取引とは何か、また空売りとは何かということ、本契約とはなにか?ということもわかりません。

一つ言えるのは、この規約のヤバさ自体がヤバいということです(謎トートロジー)

さて、英語原文をDeepL翻訳したものも見てみましょう。

6.15. 利用者は、以下の違反が疑われるオプションを締結するために注文を提出するよう当社に指示してはならない。
を含むがこれに限定されない、適用法に違反する、または違反させるような注文の提出を指示してはならない。
を含むがこれに限定されない:
a) 市場操作、虚偽取引、相場操縦、架空取引、ブラックボックス取引、
スキャルピング、ウォッシュトレード、注文のマッチング;
b) インサイダー取引
c) お客様の居住国のIPアドレスではないIPアドレスからの単一口座取引;
d) 空売り;
e) 本契約;
f) 無秩序な市場を作り出すこと、または市場の整合性や効率性を損なうこと。
g) 誤解を招く、または欺く行為。

上の日本語が間違っているという訳ではないようで、そもそも(略)のようです。

この列記の何が危ないか

もはや無意味な文字の羅列にしか見えないような列記ですが、運営者が、「あなたはインサイダーをしているので、規約違反です。没収します」と言ったとして、取引者が抗弁することができないということです。

相手方が、大量の資金を持ち出す人に対してあらゆるレッテルを貼れるように、予備的にあらゆる行為を定義しているように思います。

例えば空売り。ハイローでは、特定の時間後に上がったか下がったかを予測するだけであり、空売りという行為は存在しません。存在するとすれば、FX口座において大量のポジションを空売りすることぐらいでしょう。ただ、もしその空売りのことをいうのであれば、”a) 市場操作”に含まれており、わざわざ空売りを別項目に出さなくても良いはずです。

誤解を招く、または欺く行為。

また、g) 誤解を招く、または欺く行為。についても、いろいろな捉え方が可能です。

例えばAというトレーダーが利益を出していないのに、利益が出たようにTwitter(X)などで投稿をする。

会社がAとそのアカウントの関連性を特定し、利益を出して出金する機会に、g)条項を適用させる。
(会社側はトレード時刻と価格等から相手方を絞り込むことができるので、特定は容易です。疑わしきは罰せよなので、可能性があるだけで飛ばすことも可能となります。)

つまり、SNSでの情報発信も危険であり、実は情報商材などを販売するような、情報発信者は、逆説的にトレードしていない、できないという矛盾が考えられることになります。

つまり、あらゆる難癖が付けられる

3.5. お客様は、発行者に要求された場合にはいつでも、お客様の負担で、発行者がその自由裁量で口座(もしくはその一部)の保護のために適切であると決定した全ての訴訟手続きを取る、または弁護を行う必要が あります。これは、そうした訴訟手続きが発行者もしくはお客様の、もしくは部分的に両者の利益になることが合理的に期待される、またはその可能性があるかどうかにはよりません。

規約の冒頭の方に触れられていますが、これを要約すると、

「お客様は、発行者が口座の保護のために必要と判断した訴訟手続きや弁護に関して、要求があればいつでも自己負担で対応しなければなりません。この要求は、訴訟が発行者やお客様の利益につながるかどうかに関係なく行われることがあります。」

ということで、さらに噛み砕くと、「訴えられた時は自費で弁護してね。(ちなみに所轄はイングランド)」ということで、相手側の一方的な言い分での決定はおろか、万一に訴訟になると、イングランドに対応する弁護士もなかなか想像がつかず、実質の対応策はないといって等しいでしょう。

アフィリエイターもヤバい可能性

他の規約も見てみると、またも不思議なことが書かれていることが分かります。

3.6. 顧客は2人以上の人から成る場合があります。顧客が1人以上の人の場合、発行者の独自の判断により、パートナーシップやその他の合意に関する実際的または構成上の通知に関係なく、その口座は共同名義人としてその人たちにより保有されるものと見なされます。裁判所が共同名義人として保有されていないと決定する場合にのみ、共同保有とはみなされません。

これは一読して目を疑ったため、というのは、「顧客は、2人以上の人から成る場合があります」というのが原文であり、今回は翻訳で引っ張ってきましたが、どうやら本契約の顧客は1人のプレイヤーではなく、2人から構成する場合があり、それは本人の了解によらず、パートナーシップ(おそらくアフィリエイト)などの関連によって共同名義人として保有しているとみなすということです。

ここで問題となるのがアフィ

ここで問題となるのが、アフィリエイターの場合です。AさんがアフィリエイターXにより口座を開設するとしましょう。この場合、Aさんの意思によらず、(Xさんの意思にもよりませんが)その口座はAとXの共同口座ということになります。

ここで問題なのは、AとXの連帯口座であるゆえに、この口座に関しては、Aさんだけでなく、Xさんも連帯責任を負うということになります。上記で定義されている例外は、「司法判断があった場合」ということで、法廷闘争に発展しない限りは、例えばAがやらかしたことによって発生した債務はXさんにも及ぶという解釈ができます。

ということは、うっかりアフィを大量にばらまいたとして、誰かが何かしたときにアフィリエイターは共同で負債を負い、最悪破産ということにもなりかねません。

もちろん、上記規約では、「…の場合がある」と定義していますが、これが100%であったとしても、文言に嘘はありません。警戒したほうがよさそうです。

結論:近づくと刺されるやつ

実は、ハイローオーストラリアを紹介を紹介される方が情報弱者と思いきや、紹介する方もまた被害者であるという一面を有しており、それが分からないようにカヴァーされているという恐ろしい一面があります。

特殊詐欺でいえば、紹介者は受け子レベルの可愛い存在で、この規約を回避することができるもっと上位層の存在が見え隠れしているとも言えます。(これは単にこの規約を読んで浮かび上がる事実であるだけで、闇を暴くほどの大層なものでもありません。)

いずれにしても、利用者は一度この不思議な文章にまみれた規約を本気で読んだ方がよろしいかと思います。

FX

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