【悲報】生活保護受給者が口座を売ると逮捕されて支給停止になる。口座は間違っても売るな。

生活保護受給者(ここでは生保といいます)だけではないのですが、生保の型が口座売買ビジネスに飲み込まれ、口座を売って現金化した場合、かなりヤバいです。

何故やばいか

正当な理由なく下記の行為を行った場合は罪に問われる可能性があります。

各行為により問われる罪の詳細
自分や他人名義の通帳・キャッシュカードを譲り渡す行為。

犯罪収益移転防止法違反
一年以下の懲役
100万円以下の罰金

自分や他人名義の通帳・キャッシュカードを譲り受ける行為。
ネットバンキングのログインID・パスワードの情報を譲り渡す行為。
ネットバンキングのログインID・パスワードの情報を譲り受ける行為。
他人に譲り渡す目的で口座を開設する行為。

詐欺罪
10年以下の懲役

他人・架空名義の口座を開設する行為。
他人名義の口座からATMで現金を引き出す行為。

窃盗罪
10年以下の懲役
50万円以下の罰金

これは大阪府警のHPの記載です。買い手側にも重い罪が待っていますが、売り手側も「犯罪収益移転防止法違反」の罪に問われます。

巷での口座売買は基本的に犯罪口座ですから、まず犯罪で、それがバレて凍結されてお金が入らなくなります。

この場合、対象の銀行だけではなく、それ以外の銀行にも情報が共有され、すべて凍結という恐れもあるので気をつけなければなりません。

というのが一般的な言説ですが‥

恐らく実際のところは、全ての口座凍結がすぐになされるというわけではなく、それには時間差があるようです。

というのは、当該口座は犯罪に使われた口座ですが、売買していない口座はそうではないからかもしれません。

しかし口座凍結するのであれば、それなりの理由はあります。それは「また再犯(再販売)する」という可能性です。再犯する可能性があれば、それを見過ごした金融機関についても、最終的には道義的責任を問われかねません。

その前に逮捕されます

その問題は一旦置いておいても、まずは逮捕されます。逮捕されると受給権は一旦停止されます。というのは、拘置所においてお弁当等が差し出されるため、最低限の生活の保障はなされることで、憲法による保障は保たれるからです。

逮捕された後は金銭支給しかなくなるのでしょうか。隔地払いという多少マニアックな方法もありあります。(お支払い通知がとどき、それを銀行に持っていき受け取るもの)こういった方法などで、これから受給することになるのですが、めんどくさいことはこの上ないですね。

口座売買は人生の危機

実は生保の方だけではなく、無知な学生さんにもこのような状況は当てはまります。ギャンブル借金かなんかでうっかり口座を売ってしまったら、新たな口座が一生作れなくなってしまい、就職しても口座がないことで恐らく失職、このような過酷な現実が待っています。

目の前のお金よりも将来のお金、天秤にかけて生活するのが良いでしょう。

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